職場の人に伝えてスムーズに休めればいいですが、つわりともなると何日も体調不良が続くかもしれませんし、満員電車に乗ると具合が悪くなるような人もいるかもしれません。
休みを取るなら、「妊娠したことを報告」することがマナーのひとつ。
そのうえで制度を利用するといいでしょう。
<母子健康管理指導事項連絡カード>
ママの体調に応じて、ドクターが必要だと思う職場での処置を、ドクターから事業主宛に書いてもらうカードです。 勤務時間の短縮、つわりによる休業、業務の配置換えなどの措置例があります。
このカードに書かれた措置は、法律で守るように義務付けられています。 カードを書いてもらうのは有料ですが、自分では会社に言いにくい事情も、ドクターから正式に伝えてもらえるので、必要に応じて利用してみましょう。
母性健康管理に関する措置は、パートタイム労働者や派遣労働者など、就業形態を問わず、対象に含まれます。
<通院休暇・健診休暇>
妊娠したら、定期的に健康診査等を受けるようになります。勤務時間の中で健康診査等を受けるための時間が必要な場合は、会社に申請すれば、時間を確保することができます。
妊娠23週まで4週に1回、妊娠24週~35週は2週に1回、妊娠36週~出産までは週に1回
の受診休暇が認められています。
有休利用になるかどうかは、会社によって異なりますが、欠勤扱いにしたり、ボーナス査定に影響させることは禁じられています。
厚生労働省委託 母性健康管理サイトへ→




















